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農産物検査法昭和二十六年法律第百四十四号

第40条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十六条の規定に違反した者 二 第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 三 第三十一条第一項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

この条文を準用・引用する条文 1