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家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号

第17条(患畜等の殺処分)

都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。 一 流行性脳炎、狂犬病、水疱ほう性口内炎、リフトバレー熱、炭疽そ、出血性敗血症、ブルセラ症、結核、ヨーネ病、ピロプラズマ症、アナプラズマ症、伝達性海綿状脳症、鼻疽そ、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、小反芻すう獣疫、豚水疱ほう病、家きんコレラ、ニューカッスル病又は家きんサルモネラ症の患畜 二 牛肺疫、水疱ほう性口内炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻疽そ、アフリカ馬疫、小反芻すう獣疫、豚水疱ほう病、家きんコレラ又はニューカッスル病の疑似患畜 2 家畜の所有者又はその所在が知れないため前項の命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができる。

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なし