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家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号

第52の3条(審査請求の制限)

第十四条第三項、第十六条第一項、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条第二項の規定による家畜防疫員の指示(第四十六条第一項又は第四十八条の規定により家畜防疫官が行うこれらの規定による指示を含む。)及び第十七条第一項、第十七条の二第五項又は第二十六条第一項の規定による都道府県知事の命令(第四十六条第一項の規定により動物検疫所長が行う第十七条第一項又は第二十六条第一項の規定による命令を含む。)については、審査請求をすることができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし