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家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号

第18条(と殺の届出)

患畜、疑似患畜又は指定家畜の所有者は、当該家畜を殺すときは、前三条の規定により殺す場合その他農林水産省令で定める場合を除き、あらかじめ家畜防疫員にその旨を届け出なければならない。

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なし