HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号

第68条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第四条の二第三項若しくは第五項、第五条第一項、第六条第一項、第九条、第二十六条第一項又は第三十条(第五条第一項、第六条第一項、第九条、第二十六条第一項及び第三十条については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 二 第八条の二、第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項、第四項若しくは第六項、第二十六条第四項若しくは第六項、第二十八条第二項又は第二十八条の二第一項(第八条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項、第四項及び第六項、第二十六条第四項及び第六項、第二十八条第二項並びに第二十八条の二第一項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 三 第十条第三項、第十五条又は第二十五条の二第三項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通行の制限又は遮断に違反したとき。 四 第十四条第二項若しくは第三項、第十九条、第二十六条第二項又は第四十条第四項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指示(第十四条第二項の規定による指示については、同項の措置をとるべき旨の指示に限る。)に違反したとき。 五 第十八条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、第十八条に規定する家畜を殺したとき。 六 第二十条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による剖検又は殺処分を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 七 第二十九条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による標識を付することを拒み、妨げ、又は忌避したとき。 八 第三十一条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 九 第三十四条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反したとき。 十 第四十条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 十一 第四十条第五項、第四十五条第五項若しくは第四十六条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 十二 第四十二条第二項又は第四十三条第五項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けず、又は検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。 十三 第四十六条第二項又は第三項の規定による命令に違反し、又はこれらの規定による隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 十四 第四十六条第四項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 十五 第四十六条の三(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による消毒を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 十六 第四十六条の八第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項ただし書に規定する変更をしたとき。 十七 第四十六条の十四又は第四十六条の十五(第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 十八 第四十六条の十八第二項(第四十六条の二十第二項において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十九第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 十九 第五十一条第一項の規定による検査、採取若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 二十 第五十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

この条文が引く先 39

準用 家畜伝染病予防法 第5条 (監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査等) 準用 家畜伝染病予防法 第6条 (注射、薬浴又は投薬) 準用 家畜伝染病予防法 第9条 (消毒方法等の実施) 準用 家畜伝染病予防法 第10条 (伝染性疾病の病原体により汚染された場所の消毒等) 準用 家畜伝染病予防法 第14条 (隔離の義務) 準用 家畜伝染病予防法 第15条 (通行の制限又は遮断) 準用 家畜伝染病予防法 第18条 (と殺の届出) 準用 家畜伝染病予防法 第19条 (と殺に関する指示) 準用 家畜伝染病予防法 第20条 (病性鑑定のための処分) 準用 家畜伝染病予防法 第25の2条 (伝染性疾病の病原体により汚染された衛生管理区域周辺以外の場所の消毒等) 準用 家畜伝染病予防法 第26条 (倉庫等の消毒) 準用 家畜伝染病予防法 第29条 (患畜等の表示) 準用 家畜伝染病予防法 第30条 (消毒方法等の実施) 準用 家畜伝染病予防法 第31条 (検査、注射、薬浴又は投薬) 準用 家畜伝染病予防法 第34条 (放牧等の制限) 準用 家畜伝染病予防法 第40条 (輸入検査) 準用 家畜伝染病予防法 第42条 (郵便物等としての輸入) 準用 家畜伝染病予防法 第43条 準用 家畜伝染病予防法 第45条 (輸出検査) 準用 家畜伝染病予防法 第46の2条 (入国者及び出国者に対する質問等) 準用 家畜伝染病予防法 第46の3条 (入国者及び出国者の携帯品の消毒) 準用 家畜伝染病予防法 第46の14条 (教育訓練) 準用 家畜伝染病予防法 第46の15条 (記帳義務) 準用 家畜伝染病予防法 第46の18条 (災害時の応急措置) 準用 家畜伝染病予防法 第46の20条 (準用) 準用 家畜伝染病予防法 第62条 (監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準用) 引用 家畜伝染病予防法 第4の2条 (新疾病についての届出義務) 引用 家畜伝染病予防法 第8の2条 (衛生管理区域における消毒設備の設置等の義務) 引用 家畜伝染病予防法 第21条 (死体の焼却等の義務) 引用 家畜伝染病予防法 第23条 (汚染物品の焼却等の義務) 引用 家畜伝染病予防法 第24条 (発掘の禁止) 引用 家畜伝染病予防法 第25条 (畜舎等の消毒の義務) 引用 家畜伝染病予防法 第28条 (病原体に触れた者の消毒の義務) 引用 家畜伝染病予防法 第28の2条 (消毒設備の設置場所を通行する者の消毒の義務) 引用 家畜伝染病予防法 第46条 (検査に基づく処置) 引用 家畜伝染病予防法 第46の8条 (許可事項の変更) 引用 家畜伝染病予防法 第46の19条 (届出伝染病等病原体の所持の届出) 引用 家畜伝染病予防法 第51条 (立入検査等) 引用 家畜伝染病予防法 第52条 (報告)

この条文を準用・引用する条文 0

なし