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家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号

第29条(患畜等の表示)

家畜防疫員は、農林水産省令の定めるところにより、患畜、疑似患畜及び指定家畜について、らく印、いれずみその他の標識を付することができる。

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なし