家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号 第29条(患畜等の表示) 家畜防疫員は、農林水産省令の定めるところにより、患畜、疑似患畜及び指定家畜について、らく印、いれずみその他の標識を付することができる。