HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第39条(患畜等の標識)

法第二十九条の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。 家畜の種類 箇所 標識の種類及び様式 第九条第二項第一号から第四号までに掲げる牛でブルセラ症、結核又はヨーネ病の患畜であるもの 左耳 耳標 別記様式第十六号 第九条第二項第一号から第四号までに掲げる牛でブルセラ症、結核又はヨーネ病の疑似患畜であるもの 左耳 耳標 別記様式第十七号 馬伝染性貧血の患畜 左臀でん部 らく印 別記様式第十八号 その他の患畜若しくは疑似患畜又は法第十七条の二第一項の指定家畜(以下「指定家畜」という。) 都道府県知事の定める箇所(牛及び水牛にあつては、耳を除く。) 都道府県知事の定める標識