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家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第55条(検査に基づく処置)

法第四十六条第一項の検査に基づく処置の場合における第十三条、第三十九条及び第六十二条の規定の適用については、第十三条及び第三十九条中「都道府県知事」とあるのは「動物検疫所長」と、第六十二条中「家畜防疫員、家畜防疫員以外の」とあるのは「家畜防疫官、」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし