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家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第13条(検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示)

法第七条(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜又はその死体の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。 家畜又はその死体の種類 箇所 標識の種類及び様式 牛疫予防液又は口蹄てい疫予防液の注射を行つた牛、水牛、しか、めん羊、山羊、豚及びいのしし 右耳 耳標 別記様式第六号 ブルセラ症、結核又はヨーネ病の検査を行つた第九条第二項第一号から第四号までに掲げる牛(患畜及び疑似患畜を除く。) 左耳 耳標 別記様式第七号 豚熱予防液の注射を行つた豚及びいのしし 背部 塗装 「V」の文字 家きんサルモネラ症の検査を行つた鶏(患畜及び疑似患畜を除く。) 左脚 脚環 別記様式第八号 伝達性海綿状脳症の検査を行つた第九条第二項第五号に掲げる牛の死体(患畜及び疑似患畜を除く。)及び同項第六号に掲げるめん羊又は山羊の死体(患畜及び疑似患畜を除く。)並びにその他の家畜(蜜蜂並びに患畜及び疑似患畜を除く。) 都道府県知事の定める箇所(牛及び水牛にあつては、耳を除く。) 都道府県知事の定める標識