家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号 第34条(放牧等の制限) 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜の放牧、種付、と畜場以外の場所におけると殺又はふ卵を停止し、又は制限することができる。