家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号
第60条
国は、都道府県知事又は家畜防疫員がこの法律を執行するために必要な費用のうち次に掲げるものを負担する。 一 家畜防疫員の旅費の全額(家畜伝染病(第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについては、二分の一) 二 第五十八条第五項の評価人の手当及び旅費の全額 三 雇い入れた獣医師に対する手当の二分の一 四 牛疫予防液の購入費又は製造費(第六号の動物用生物学的製剤の購入費及び製造費を除く。)の全額 五 牛疫予防液以外の動物用生物学的製剤の購入費又は製造費(次号の動物用生物学的製剤の購入費及び製造費を除く。)の二分の一 六 第三十一条第二項の規定により家畜以外の動物に対して使用する動物用生物学的製剤であつて、農林水産大臣が当該動物における牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するために特に必要があると認めて指定するものの購入費又は製造費の全額 七 農林水産大臣の指定する薬品の購入費の全額(家畜伝染病(第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについては、二分の一) 八 第三十一条第二項の検査、注射、薬浴又は投薬に要した費用(第四号から第六号までの動物用生物学的製剤の購入費及び製造費を除く。)の二分の一(農林水産大臣が家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するために特に必要があると認める同項の検査、注射、薬浴又は投薬に要するものについては、その全額) 九 農林水産大臣の指定する衛生資材の購入費又は賃借料の二分の一 十 農林水産大臣の指定する消毒に要した費用(第七号の薬品の購入費並びに前号の衛生資材の購入費及び賃借料を除く。)の二分の一 十一 農林水産大臣の指定する焼却又は埋却に要した費用の二分の一(指定家畜の焼却又は埋却に要するものについては、その全額)
2 国は、都道府県知事が第三十二条の規定による移動若しくは移出の禁止若しくは制限、第三十三条の規定による催物の開催若しくは事業の停止若しくは制限又は第三十四条の規定による放牧、種付、と殺若しくはふ卵の停止若しくは制限をした場合において、当該都道府県が家畜、その死体又は物品(以下この項において「家畜等」という。)の所有者に対して当該禁止、停止又は制限に起因する家畜等に係る売上げの減少額又は飼料費その他の保管、輸送若しくは処分に要する費用の増加額のうち政令で定めるものに相当する額を交付するときは、当該交付した額の二分の一を負担する。