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家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号

第62条(監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準用)

家畜その他の動物について監視伝染病以外の伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、政令で、動物及び疾病の種類並びに地域を指定し、一年以内の期間を限り、第三条の二、第五条から第十二条の二まで、第三章の規定及びこれに係るこの章の規定並びに第四章の規定(第三十六条の二の規定を除く。)の全部又は一部(家畜以外の動物については、第五条から第十二条の二までの規定を除く。)を準用することができる。 2 農林水産大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。