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動物用医薬品等取締規則平成十六年農林水産省令第百七号

第72の2条(製造所の構内における死体の焼却の義務)

生物学的製剤の製造業者は、生物学的製剤の製造又は検査の用に供した動物(その死体を含む。)その他の物(生物学的製剤の製造又は検査の用に供した動物の死体から分離された骨、肉及び皮毛類を含む。)をその製造所の構内において焼却しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二十一条第一項各号に掲げる家畜の死体(同法第六十二条第一項において準用する第二十一条第一項本文に規定する死体を含む。以下同じ。)につき、病性鑑定又は学術研究の用に供するため同項ただし書の規定による都道府県知事の許可を受けた場合 二 生物学的製剤の製造又は検査の用に供した物(動物(その死体を含む。)を除く。)を消毒し、病原体をひろげるおそれのないように処置する場合 三 前二号に掲げる場合のほか、家畜伝染病(家畜伝染病予防法第二条第一項に規定する家畜伝染病(同法第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)をいう。以下同じ。)の病原体により汚染したおそれのない動物(その死体を含む。)又はその骨、肉、乳、卵若しくは皮毛類につき、生物学的製剤の製造若しくは検査又は学術研究の用に供するため、その他特別の理由により農林水産大臣の許可を受けた場合

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なし