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家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号

第2条(定義)

この法律において「家畜伝染病」とは、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 一 牛疫 牛、めん羊、山羊、豚 二 牛肺疫 牛 三 口蹄てい疫 牛、めん羊、山羊、豚 四 流行性脳炎 牛、馬、めん羊、山羊、豚 五 狂犬病 牛、馬、めん羊、山羊、豚 六 水疱ほう性口内炎 牛、馬、豚 七 リフトバレー熱 牛、めん羊、山羊 八 炭疽そ 牛、馬、めん羊、山羊、豚 九 出血性敗血症 牛、めん羊、山羊、豚 十 ブルセラ症 牛、めん羊、山羊、豚 十一 結核 牛、山羊 十二 ヨーネ病 牛、めん羊、山羊 十三 ピロプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 牛、馬 十四 アナプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 牛 十五 伝達性海綿状脳症 牛、めん羊、山羊 十六 鼻疽そ 馬 十七 馬伝染性貧血 馬 十八 アフリカ馬疫 馬 十九 小反芻すう獣疫 めん羊、山羊 二十 豚熱 豚 二十一 アフリカ豚熱 豚 二十二 豚水疱ほう病 豚 二十三 家きんコレラ 鶏、あひる、うずら 二十四 高病原性鳥インフルエンザ 鶏、あひる、うずら 二十五 低病原性鳥インフルエンザ 鶏、あひる、うずら 二十六 ニューカッスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。) 鶏、あひる、うずら 二十七 家きんサルモネラ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 鶏、あひる、うずら 二十八 腐蛆そ病 蜜蜂 2 この法律において「患畜」とは、家畜伝染病(腐蛆そ病を除く。)にかかつている家畜をいい、「疑似患畜」とは、患畜である疑いがある家畜及び牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、狂犬病、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの病原体に触れたため、又は触れた疑いがあるため、患畜となるおそれがある家畜をいう。 3 農林水産大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 14

引用 家畜伝染病予防法 第5条 (監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査等) 引用 家畜伝染病予防法 第10条 (伝染性疾病の病原体により汚染された場所の消毒等) 引用 家畜伝染病予防法 第22条 (化製場等に関する法律の特例) 引用 家畜伝染病予防法 第42条 (郵便物等としての輸入) 引用 家畜伝染病予防法 第62の2条 (厚生労働大臣及び環境大臣との関係) 引用 家畜伝染病予防法 第62の4条 (事務の区分) 引用 家畜伝染病予防法施行規則 第1の2条 (病原性が高いニューカッスル病) 引用 家畜伝染病予防法施行規則 第1の3条 (特定家畜伝染病) 引用 家畜伝染病予防法施行規則 第11条 (家畜以外の動物についての伝染性疾病の発生の状況等を把握するための検査) 引用 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第12条 (防疫等作業手当) 引用 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 第2条 (死亡した牛の届出の除外) 引用 動物用医薬品等取締規則 第72の2条 (製造所の構内における死体の焼却の義務) 引用 農業保険法施行規則 第74条 (家畜共済の事故除外) 引用 ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則 第2条 (死体の焼却等の義務の除外)