家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号
第2条(定義)
この法律において「家畜伝染病」とは、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 一 牛疫 牛、めん羊、山羊、豚 二 牛肺疫 牛 三 口蹄てい疫 牛、めん羊、山羊、豚 四 流行性脳炎 牛、馬、めん羊、山羊、豚 五 狂犬病 牛、馬、めん羊、山羊、豚 六 水疱ほう性口内炎 牛、馬、豚 七 リフトバレー熱 牛、めん羊、山羊 八 炭疽そ 牛、馬、めん羊、山羊、豚 九 出血性敗血症 牛、めん羊、山羊、豚 十 ブルセラ症 牛、めん羊、山羊、豚 十一 結核 牛、山羊 十二 ヨーネ病 牛、めん羊、山羊 十三 ピロプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 牛、馬 十四 アナプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 牛 十五 伝達性海綿状脳症 牛、めん羊、山羊 十六 鼻疽そ 馬 十七 馬伝染性貧血 馬 十八 アフリカ馬疫 馬 十九 小反芻すう獣疫 めん羊、山羊 二十 豚熱 豚 二十一 アフリカ豚熱 豚 二十二 豚水疱ほう病 豚 二十三 家きんコレラ 鶏、あひる、うずら 二十四 高病原性鳥インフルエンザ 鶏、あひる、うずら 二十五 低病原性鳥インフルエンザ 鶏、あひる、うずら 二十六 ニューカッスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。) 鶏、あひる、うずら 二十七 家きんサルモネラ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 鶏、あひる、うずら 二十八 腐蛆そ病 蜜蜂
2 この法律において「患畜」とは、家畜伝染病(腐蛆そ病を除く。)にかかつている家畜をいい、「疑似患畜」とは、患畜である疑いがある家畜及び牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、狂犬病、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの病原体に触れたため、又は触れた疑いがあるため、患畜となるおそれがある家畜をいう。
3 農林水産大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。