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家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号

第5条(監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査等)

都道府県知事は、農林水産省令の定めるところにより、家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について、家畜伝染病又は届出伝染病(以下「監視伝染病」と総称する。)の発生を予防し、又はその発生を予察するため必要があるときは、その発生の状況及び動向(以下この条において「発生の状況等」という。)を把握するための家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずることができる。 2 前項の規定による命令は、農林水産省令で定める手続に従い、その実施期日の十日前までに次に掲げる事項を公示して行う。 ただし、緊急の場合には、その期間を三日まで短縮することができる。 一 実施の目的 二 実施する区域 三 実施の対象となる家畜又はその死体の種類及び範囲 四 実施の期日 五 検査の方法 3 都道府県知事は、農林水産省令の定めるところにより、家畜以外の動物が第二条第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることが発見された場合において、当該伝染性疾病が当該動物から家畜に伝染するおそれがあると認めるときは、当該都道府県の職員に当該動物についての当該伝染性疾病の発生の状況等を把握するための検査を行わせることができる。 4 都道府県知事は、第一項及び前項の検査の結果を、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣に報告しなければならない。 5 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、第四条第四項、前項若しくは第十三条第四項の規定による報告又は第十三条の二第五項の規定による判定の結果により得られた監視伝染病の発生の状況等についての情報を提供するとともに、監視伝染病の発生の予防のために必要な指導を行うものとする。 6 都道府県知事は、前項の規定による情報の提供又は指導を受けたときは、家畜の所有者又はその組織する団体に対し、監視伝染病の発生の予防のために必要な助言及び指導を行うものとする。 7 都道府県知事は、家畜の所有者又はその組織する団体が行う監視伝染病の発生の予防のための措置の効果が適切に確保されるようにするため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣又は関係都道府県知事に対し、農林水産大臣又は関係都道府県知事が講ずべき措置について、必要な要請をすることができる。