HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
家畜伝染病予防法施行規則
昭和二十六年農林省令第三十五号
第12条
(報告)
法第五条第四項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
家畜伝染病予防法
第5条
(監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
家畜伝染病予防法施行規則
第3条
(伝染性疾病についての届出義務の除外)
検索