家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号
第10条
法第五条第一項の規定により監視伝染病の発生を予察するため行う命令は、次の表の上欄に掲げる監視伝染病の種類につき、それぞれ同表の下欄に掲げる場合に行わなければならない。 監視伝染病の種類 命令を行う場合 一 牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、狂犬病、水疱ほう性口内炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、ブルセラ症、結核、鼻疽そ、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、小反芻すう獣疫、豚熱、アフリカ豚熱、豚水疱ほう病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、家きんサルモネラ症(第一条に規定する病原体によるものに限る。以下同じ。)、類鼻疽そ、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ニパウイルス感染症、馬ウイルス性動脈炎、ヘンドラウイルス感染症、馬痘、仮性皮疽そ、ナイロビ羊病、羊痘、マエディ・ビスナ、伝染性無乳症、流行性羊流産、疥癬かいせん、山羊痘、山羊伝染性胸膜肺炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、豚水疱疹ほうしん、あひるウイルス性肝炎、あひるウイルス性腸炎、兎うさぎ粘液腫、アカリンダニ症、ノゼマ症 上欄に掲げる監視伝染病が国内で発生するおそれがあると認めて農林水産大臣が指定した場合 二 流行性脳炎、ブルータング、アカバネ病、チュウザン病、アイノウイルス感染症、イバラキ病、牛流行熱 次に掲げる場合 一 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期の一月前 二 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期 三 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期の一月後
2 前項の規定による命令により実施する検査は、同項の表第一号に掲げる監視伝染病にあつては当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している家畜を対象として、同表第二号に掲げる監視伝染病にあつては当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している越夏していない家畜のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとする。