家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号
第1条(ピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ症の病原体)
家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第二条第一項の表及び家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号。以下「令」という。)第一条の表のピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ症の農林水産省令で定める病原体は、次の表のとおりとする。 伝染性疾病 病原体 ピロプラズマ症 バベシア・ビゲミナ、バベシア・ボービス、バベシア・カバリ、タイレリア・パルバ、タイレリア・アヌラタ、タイレリア・エクイ アナプラズマ症 アナプラズマ・マージナーレ 家きんサルモネラ症 サルモネラ・エンテリカ(血清型がガリナルムであるものであつて、生物型がプローラム又はガリナルムであるものに限る。)