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家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号

第42条(郵便物等としての輸入)

指定検疫物は、小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次項において「信書便物」という。)としては、輸入してはならない。 2 前項の規定に違反して輸入された指定検疫物を包有している郵便物又は信書便物を受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添えてその旨を動物検疫所に届け出て家畜防疫官の検査を受けなければならない。