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家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号

第62の4条(事務の区分)

第三章(第二十一条第六項及び第七項を除く。)の規定(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし