家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号 第1の3条(特定家畜伝染病) 法第三条の二第一項の農林水産省令で定める家畜伝染病は、牛海綿状脳症(法第二条第一項の表十五の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものをいう。)とする。