家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号 第11条(化製場についての制限) 化製場においては、農林水産大臣が特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があると認めて指定する骨肉皮毛類については、農林水産省令で定める基準に適合する設備及び方法によるのでなければ、これを原料とする製造を行つてはならない。