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家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第16条(指定骨肉皮毛類)

法第十一条の農林水産大臣の指定する骨肉皮毛類は、次のとおりとする。 一 輸入された骨肉皮毛類 二 出血性敗血症若しくは豚水疱ほう病の患畜若しくは疑似患畜若しくはこれらの死体又は豚熱の疑似患畜若しくはその死体から分離された骨肉皮毛類

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なし