家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号
第65条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第十一条、第十二条、第十四条第一項、第十六条第二項、第二十一条第一項若しくは第三項、第五十条又は第五十六条第二項(第十四条第一項及び第五十六条第二項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 二 第三十二条又は第三十三条(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による禁止、停止又は制限に違反したとき。 三 第三十六条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもののうち、監視伝染病の病原体以外のものを輸入したとき。 四 第四十六条の八第一項、第四十六条の十一第一項、第四十六条の十三第一項又は第四十六条の十八第一項(第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 五 第四十六条の十八第三項(第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 六 第五十一条第二項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 七 第五十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。