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家畜伝染病予防法
昭和二十六年法律第百六十六号
第50条
(動物用生物学的製剤の使用の制限)
農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、都道府県知事の許可を受けなければ使用してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
家畜伝染病予防法
第65条
引用
家畜伝染病予防法
第61条
(家畜保健衛生所長への事務の委任)
引用
家畜伝染病予防法施行規則
第57条
(動物用生物学的製剤の指定)
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