HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号

第61条(家畜保健衛生所長への事務の委任)

都道府県知事は、第四条第一項、第四条の二第一項及び第三項、第七条(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)、第八条(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)、第九条、第十二条の四第一項、第十三条第一項及び第二項(同条第一項ただし書及び第二項については、第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十三条の二第一項、第十五条、第二十一条第一項ただし書、第二十四条ただし書、第二十六条第一項、第三項及び第五項、第三十条、第三十一条第一項、第五十条並びに第五十二条第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を家畜保健衛生所長に委任することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし