家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号 第3条(管理者に対する適用) この法律中家畜、物品又は施設の所有者に関する規定(第五十六条及び第五十八条から第六十条の二までの規定を除く。)は、当該家畜、物品又は施設を管理する所有者以外の者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該家畜、物品又は施設の運送の委託を受けた者を除く。)があるときは、その者に対して適用する。