家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号
第60の2条(指定家畜に係る補償金等)
国は、その所有する指定家畜を第十七条の二第五項の規定による命令に従つて殺し、又は同条第六項の規定により殺されたために損失を受けた者に対し、その生産に要する費用その他の通常生ずべき損失として政令で定める損失を補償しなければならない。
2 国は、第二十一条第一項の規定により焼却し、又は埋却した指定家畜の死体の所有者に対し、焼却又は埋却に要した費用の全額を交付する。
3 前二項に定めるもののほか、指定家畜に係る損失の補償及び費用の負担に関し必要な事項は、政令で定める。