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家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第41条(通報)

都道府県知事は、法第三十二条から第三十四条までの規定により規則を定めたとき、又はこれらの規則に基づき重要な処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし