家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号 第38条(輸入場所の制限) 指定検疫物は、農林水産省令で指定する港又は飛行場以外の場所で輸入してはならない。 但し、第四十一条の規定により検査を受け、且つ、第四十四条の規定による輸入検疫証明書の交付を受けた物及び郵便物として輸入する物については、この限りでない。