家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号
第44条(輸入検疫証明書の交付等)
家畜防疫官は、第四十条から前条までの規定による検査の結果、指定検疫物が監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入検疫証明書を交付し、かつ、指定検疫物にらく印、いれずみその他の標識を付さなければならない。
2 家畜防疫官は、第四十条第二項又は第四十一条の規定による検査を受けた要検査物について、輸入検疫証明書を請求されたときは、これを交付しなければならない。
3 家畜防疫官は、第四十六条第三項の規定による措置を講ずるときは、前二項の規定にかかわらず、輸入検疫証明書を交付しないことができる。