家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号
第51条(輸入検疫証明書等)
法第四十四条第一項及び第二項の輸入検疫証明書の様式は、別記様式第二十四号とする。 ただし、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五十四条第二項において同じ。)を使用して法第四十条第一項の規定による届出をした者から輸入検疫証明書の交付の請求があつたときの当該証明書は、当該届出をした者が別記様式第二十三号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が、法第四十条第一項及び第二項の検査を終了したことを証明する旨及び氏名を記載したものとする。
2 法第四十四条第一項及び第二項の規定による輸入検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五十四条第三項及び第五十六条において同じ。)を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、法第四十条第一項及び第二項の検査を終了したことを証明する旨とする。
3 法第四十四条第一項の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付さなければならない指定検疫物の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。 指定検疫物の種類 箇所 標識の種類及び様式 牛(法第四十四条第一項の規定による輸入検疫証明書がいずれの個体に係るものであるかを識別するための措置(以下「個体識別措置」という。)が講じられているものを除く。) 左角又は左前蹄てい らく印 別記様式第二十五号 馬(個体識別措置が講じられているものを除く。) 左前蹄てい らく印 別記様式第二十六号 動物以外の指定検疫物(容器包装の大きさ又は状態によりスタンプを押すことが困難なものを除く。) 容器包装の適当な箇所 スタンプ 別記様式第二十七号又は第二十八号 指定検疫物を包有する郵便物(容器包装の大きさ又は状態によりスタンプを押すことが困難なものを除く。) 容器包装の適当な箇所 スタンプ 別記様式第二十七号又は第二十八号
4 外国から入港した船舶又は航空機に乗つて来た者の携帯品として輸入する指定検疫物及び指定検疫物を包有する郵便物に対し、前項の規定に基づきスタンプを押した場合には、当該スタンプを法第四十四条第一項の規定による輸入検疫証明書とみなす。