家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号 第6条(新疾病についての届出義務の除外) 法第四条の二第二項の農林水産省令で定める場合は、指定検定機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検定のため係留する家畜が当該検定のため新疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合とする。