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家畜伝染病予防法
昭和二十六年法律第百六十六号
第64条
第四十六条の五第一項又は第四十六条の十の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
家畜伝染病予防法
第46の5条
(家畜伝染病病原体の所持の許可)
引用
家畜伝染病予防法
第46の10条
(家畜伝染病病原体の譲渡し及び譲受けの制限)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
家畜伝染病予防法
第69条
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