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家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号

第46の10条(家畜伝染病病原体の譲渡し及び譲受けの制限)

家畜伝染病病原体は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 一 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体を、他の許可所持者(当該家畜伝染病病原体に係る第四十六条の五第一項本文の許可を受けた者に限る。以下この号において同じ。)に譲り渡し、又は他の許可所持者若しくは次条第二項に規定する滅菌譲渡義務者から譲り受ける場合 二 次条第二項に規定する滅菌譲渡義務者が家畜伝染病病原体を、農林水産省令の定めるところにより、許可所持者(当該家畜伝染病病原体に係る第四十六条の五第一項本文の許可を受けた者に限る。)に譲り渡す場合