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家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第56の15条(譲渡しの制限)

法第四十六条の十第二号の規定による家畜伝染病病原体の譲渡しは、法第四十六条の十一第二項の規定による滅菌譲渡の届出をしてするものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし