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民事調停法
昭和二十六年法律第二百二十二号
第15条
(裁判官の調停への準用)
第十一条から前条までの規定は、裁判官だけで調停を行う場合に準用する。
この条文が引く先
1
準用
民事調停法
第11条
(利害関係人の参加)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
民事調停法
第19条
(調停不成立等の場合の訴の提起)
準用
民事調停法
第21の2条
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
準用
民事調停法
第35条
(措置違反に対する制裁)
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