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民事調停法昭和二十六年法律第二百二十二号

第35条(措置違反に対する制裁)

当事者又は参加人が正当な事由がなく第十二条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による措置に従わないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。