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民事調停法
昭和二十六年法律第二百二十二号
第28条
(小作官等の意見聴取)
調停委員会は、調停をしようとするときは、小作官又は小作主事の意見を聴かなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
民事調停法
第23の3条
(民事調停官の権限等)
準用
民事調停法
第30条
(移送等への準用)
準用
民事調停法
第33条
(農事調停等に関する規定の準用)
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