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民事調停法昭和二十六年法律第二百二十二号

第30条(移送等への準用)

第二十八条の規定は、裁判所が、第四条第一項ただし書若しくは第三項の規定により事件を移送し若しくは自ら処理しようとし、又は第十七条の決定をしようとする場合に準用する。