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税理士法
昭和二十六年法律第二百三十七号
第20条
(変更登録)
税理士は、第十八条の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
税理士法
第18条
(登録)
この条文を準用・引用する条文
6
引用
税理士法施行規則
第10条
(変更の登録の申請)
引用
税理士法施行規則
第11の2条
(登録の申請等に関する手続)
引用
税理士法施行規則
第27条
(電子情報処理組織による申請等)
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第1条
(法別表第一の総務省令で定める事務)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第18の4条
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
第57条
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