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税理士法
昭和二十六年法律第二百三十七号
第49の4条
(成立の時期)
税理士会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
税理士法
第49の15条
(税理士会に関する規定の準用)
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