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税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号

第49の15条(税理士会に関する規定の準用)

第四十九条の二第一項、第四十九条の四、第四十九条の五、第四十九条の七から第四十九条の九まで及び第四十九条の十一の規定は、日本税理士会連合会について準用する。