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税理士法
昭和二十六年法律第二百三十七号
第49の11条
(建議等)
税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
税理士法
第49の15条
(税理士会に関する規定の準用)
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