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税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号

第49の8条(総会)

税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。 2 税理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。 3 税理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。

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なし