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信用金庫法
昭和二十六年法律第二百三十八号
第27条
(成立の時期)
金庫は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
信用金庫法
第61の5条
(新設合併設立金庫の手続等)
引用
信用金庫法
第85条
(商業登記法の準用)
引用
信用金庫法
第87の5条
(財務大臣への通知)
引用
信用金庫法
第90の2条
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