HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号

第90の2条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 銀行法第四条第四項又は第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。 二 銀行法第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の五十六第一項、第五十二条の六十の二十三第一項又は第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。 三 銀行法第五十二条の六十の三十四第二項又は第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

この条文を準用・引用する条文 1