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信用金庫法施行法昭和二十六年法律第二百三十九号

第26条(罰則の経過規定)

この法律施行前(この法律施行の際現に存する組合については、第三条に規定する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後(この法律施行の際現に存する組合については、同条に規定する期間の経過後)でも、なお従前の例による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし