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信用金庫法施行法昭和二十六年法律第二百三十九号

第3条(現存する信用協同組合等)

この法律施行の際現に存する信用協同組合及び中小企業等協同組合法第七十七条第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)については、改正前の同法及び改正前の協同組合による金融事業に関する法律の規定は、この法律施行の日から起算して二年間は、なおその効力を有する。