HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
信用金庫法施行法昭和二十六年法律第二百三十九号

第27条(経過規定の委任)

第三条から第八条までに定めるものの外、この法律の施行に伴い特別の経過措置を必要とするときは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし