HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
信用金庫法施行法
昭和二十六年法律第二百三十九号
第27条
(経過規定の委任)
第三条から第八条までに定めるものの外、この法律の施行に伴い特別の経過措置を必要とするときは、政令で定める。
この条文が引く先
6
引用
信用金庫法施行法
第3条
(現存する信用協同組合等)
引用
信用金庫法施行法
第4条
(金庫への組織変更)
引用
信用金庫法施行法
第5条
引用
信用金庫法施行法
第6条
(貸付の継続)
引用
信用金庫法施行法
第7条
(財産承継の場合の金融機関再建整備法の適用)
引用
信用金庫法施行法
第8条
(金庫とならない組合に対する経過措置)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索